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英国のEU離脱後のUKREACHに基づく化学物質登録義務の遵守を合理化するために、ダウンストリームユーザーインポート通知(DUIN)プロセスが導入されました。 この通知に準拠することで、企業や企業はUKREACHの下で取引を継続できます。
年間1トンを超える量の物質をGBに輸入している場合、輸入活動を継続するには、あなたまたはサプライヤーがDUINをHealth and Safety Executive(HSE)に提出する必要があります。 移行期間の終了後最初の300日以内にHSEに通知を送信することにより、この通知は完全な登録の送信を最大6年延期することに注意してください。
UK REACHは、次のXNUMXつの重要な条件がある保護された移行輸入に適用されます。
以前にEUREACHの登録者、ダウンストリームユーザー、またはディストリビューターでなく、化学物質を初めてGBにインポートする場合は、新しい登録フォームを送信する必要があります。 UK REACHの新規登録者の詳細については、次のリンクを参照してください。 https://www.hse.gov.uk/reach/new-registration.htm
EU REACHの下では、移行期間が終了する前に下流のユーザーまたはディストリビューターであったGBベースの企業は、UKREACHが発効したときに輸入業者になります。 第127E条(英国REACHに基づく)は、これらのGBベースの法人に対する暫定規定を規定しています。
ダウンストリームユーザーインポート通知(DUIN)は事前登録ではないことに注意してください(事前登録の概念はUK REACHには存在しません)。
REACHを実装する法定文書(SI)の第127E条とその情報要件は、以下のリンクにあります。 http://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/758/schedule/2/made
登録期限は、物質のトン数および/または危険有害性プロファイルに依存することに注意することが重要です。 これに関する詳細は、以下の表1に記載されています。
表1.UKREACHのトン数バンドと危険有害性プロファイル
締め切り(書類提出の最終日) | トン数 | 危険物 |
27年 2023月日 | 年間1000トン以上 | 発がん性、変異原性、生殖毒性(CMR) - 年間1トン以上水生生物に対する非常に有毒(急性または慢性) - 年間100トン以上候補リスト物質(31年2020月XNUMX日現在) |
27年 2025月日 | 年間100トン以上 | 候補リスト物質(27年2023月XNUMX日現在) |
27年 2027月日 | 年間1トン以上 |
出典: https://www.hse.gov.uk/reach/duin.htm
移行期間の終了から300日以内に、次のことを行う必要があります。
混合物ではなく、物質のみを通知する必要があることを忘れないでください。 混合物を輸入する場合は、それらの混合物内の個々の物質を考慮し、それらのいずれかが年間1トン以上で輸入されるかどうかを計算する必要があります。 物質に関する情報が入手できない場合は、その情報を提供する必要はありません。 これは、混合物の輸入業者にとって重要であり、サプライヤーは製品の組成を明かしたくない場合があります。
EUから英国への輸入を継続する場合は、移行期間の終了から300日以内に、トン数帯や危険有害性プロファイルに応じて2年、4年、または6年以内に次のことを行う必要があります。
新規登録の最初のステップは、第26条の問い合わせを送信することであることに常に留意してください。詳細については、以下のリンクを参照してください。
UK REACHに基づく登録の情報要件は、EUREACHの要件と同じです。